議案第23号 港区立校外学園条例の一部を改正する条例
本案は、校外学園の使用料の還付に係る規定を整備するものです。 ○ 内容 既に納付された使用料について、施設を利用しないときは、教育委員会規則で定めるところにより、還付することができることとします(平成25年4月1日以後に利用の承認をした使用料について適用)。 ○ 施行期日 平成25年4月1日