議案第29号 港区立武道場条例の一部を改正する条例
本案は、武道場の開場日の拡大、利用者等の範囲の拡大及び利用不承認の特例について、規定を整備するほか、利用料金制度を導入し、並びに使用料の還付に係る規定を整備するものです。
○内容
(1)1月4日、12月29日及び同月30日を開場します。
(2)武道場の事業に参加できるものとして、区内の学校に通学する者を追加し、及び武道場を利用できるものとして区民等を主たる構成員とする団体以外の団体を加えます。
(3)利用不承認の場合に該当する、営利を目的として利用するときの特例を定めます。
(4)武道場の利用に係る料金を見直すとともに、利用料金制度を導入し、条例で定める金額を上限として、指定管理者が区長の承認を得て、決定します。
(5)既に納付された使用料について、施設を利用しないときは、教育委員会規則で定めるところにより、還付することができることとします(平成25年4月1日以後に利用の承認をした使用料について適用)。
○ 施行期日
(5) 平成25年4月1日
(4) 平成26年4月1日
(1)から(3)まで 教育委員会規則で定める日