議案第44号 港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
本案は、民間との較差を是正するため、退職手当の基本額の支給率を引き下げるほか、規定を整備するものです。
○内容
(1)退職手当の基本額の支給率を引き下げます。
例:定年退職等の最高支給率 59.20月 → 49.55月
普通退職の最高支給率 50.00月 → 41.25月
(2)退職手当の調整額の算出に係る在職期間中の職務・職責に応じて付与されるポイントを引き上げます。
(3)(1)及び(2)に係る経過措置を規定します。
・平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間において、退職手当の基本額の支給率を年度ごとに3分の1ずつ引き下げ、退職手当の調整額に係るポイントを年度ごとに3分の1ずつ引き上げます。
(4)その他規定の整備
○施行期日
平成25年4月1日