議案第45号 港区国民健康保険条例の一部を改正する条例
本案は、国民健康保険の保険料率を改定するとともに、「国民健康保険法の一部を改正する法律」及び「国民健康保険法施行令の一部を改正する政令」の施行等に伴い、規定を整備するものです。
○内容
(1)保険料率の改定
(2)保険料率の改定に伴い、保険料の減額に係る規定を整備します。
(3)保険料の所得割の算定方式を現行の制度へと変更した際に設けた経過措置の期間終了に伴い、平成25年度及び平成26年度における新たな経過措置を規定します。
(4)「障害者自立支援法」等の一部改正に伴い、条例で引用している同法の題名を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改めるとともに、同法の施行令の題名及び条項番号を変更します。
(5)保険料の減額に係る措置として、国民健康保険から後期高齢者医療に移行後5年間としていたものを、期限を区切らない恒久措置とします。
(6)国民健康保険法の規定による高額な医療に係る交付金事業等が継続されたことに伴い、保険料の基礎賦課総額の算定に、それらの事業に係る経費を含める特例の適用期間を延長します。
・平成25年度まで → 平成26年度まで
○ 施行期日
平成25年4月1日。ただし、(6)については、公布の日