区長報告第2号 専決処分について(和解)
本件は、清掃車の車両損傷事故の和解について専決処分しましたので、 報告するものです。
○ 専決処分の日
平成25年5月16日
○概要
(1)事件の要旨
平成25年4月22日港区芝浦三丁目20番先八千代橋交差点付 近の都道上において、停車していた区の清掃車に株式会社エスアールエル(以下「相手方」といいます。)所有の軽自動車が追突した交通事故により、当該清掃車が損傷を受けた損害について、相手方と区が協議し、和解により本件事件の早期解決を図ることとしたものです。
(2)和解事項
・相手方は、区に対し、12万2,398円の支払義務があることを認める。
・区は、その余の請求を放棄する。
・相手方と区は、本件事故に関し、本和解事項に定めるもののほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する。