議案第48号 港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
本案は、「建築基準法施行令の一部を改正する政令」の施行及び浜松町駅西口地区地区計画の決定に伴い、規定を整備するものです。
○内容
(1)防災のために設ける備蓄倉庫部分等の面積は、建築物の容積率算定の基礎となる延べ面積に算入しないこととするため、規定を整備
します。
(2)浜松町駅西口地区地区計画
・適用区域となる地区整備計画に浜松町駅西口地区地区整備計画を追加します。
・風俗営業の用に供する特定の建築物を、建築禁止建築物として規定します。
・壁面の位置の制限について規定します。
○施行期日
公布の日