議案第63号 港区立勤労福祉会館条例の一部を改正する条例
本案は、「公の施設の使用料算出にあたっての基本的な考え方」に基づき、使用料を改定するものです。 ○内容 (1)勤労福祉会館の使用料の額を改定します(平成26年4月1日以後の利用分について適用。ただし、体育館利用については、平成26年6月1日以後の利用分について適用)。 (2)その他規定の整備 ○施行期日 平成26年2月1日。ただし、(1)のうち体育館利用に係る部分については平成25年12月1日、(2) については公布の日