議案第112号 港区風致地区条例
本案は、「風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令」の一部改正に伴う条例制定権限の移譲により、都市計画において定められた風致地区(面積が10ヘクタール以上であり、かつ、他の特別区の区域にわたるものを除く。)について、都市の風致の維持に関する必要な事項を定めるため、新たに条例を制定するものです。
○内容
(1)風致地区内において許可を要する行為及び許可の基準を定めます。
(2)調査のための立入りに係る事項を定めます。
(3)監督処分及び罰則に係る事項を定めます。
○施行期日
平成26年4月1日