議案第124号 和解について
本案は、境界確定請求事件について、和解するものです。
○内容
(1)事件の要旨
宗教法人明圓寺(以下「相手方」といいます。)は、相手方所有の土地と港区所有の土地(港区立三田中学校敷地)との境界について平成16年に確認した境界の内容が誤りであるとして、相手方が新たに調査した内容により境界を確定することを求め、平成23年 8月8日、本件訴訟を東京地方裁判所に提起しました。その後、審理が行われてきましたが、今般、同裁判所から和解勧告がなされたので、当事者双方が協議し、和解により本件事件の早期解決を図る ものです。
(2)和解事項
・相手方及び区は、本件訴訟において区が主張してきた範囲の土地部分について、区が所有権を有することを相互に確認する。
・区は、区所有地内において、区が定める工事方法等に従い、区の費用で擁壁を改築補修する。
・相手方は、区が行う擁壁の改築補修工事に全面的に協力する。
・相手方と区は、本件事件に係る訴訟手続を終了させる。
・相手方と区は、本件事件に関し、本和解事項に定めるもののほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する。
・訴訟費用は、各自の負担とする。