議案第131号 港区長等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
本案は、港区特別職報酬等審議会の答申を受け、区長等の退職手当の給料月額に対する支給割合を改定するものです。 ○ 内容 給料の額の改定に伴い、勤続1年ごとの給料月額に対する退職手当の支給割合を改定します。 ・区長 100分の500 → 100分の449 ・副区長 100分の400 → 100分の359 ・教育長 100分の300 → 100分の269 ○ 施行期日 平成26年1月1日