議案第5号 港区を清潔できれいにする条例の一部を改正する条例
本案は、区内におけるより一層快適な生活環境を確保するため、みなとタバコルールについて条例で定めるとともに、その他喫煙による迷惑の防止に係る事項を定めるほか、規定を整備するものです。
○内容
(1)条例の題名を変更します。
・港区を清潔できれいにする条例→ 港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例
(2)区及び事業者の責務に喫煙による迷惑の防止に係る事項を追加するとともに、地域活動団体及び関係行政機関の責務を定めます。
(3)みなとタバコルール及び指定喫煙場所について定めます。
(4)指導、勧告及び公表の対象に、喫煙による迷惑の防止に係る事項を追加します。
(5)環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関して必要な事項を適正に実施するため、区長の付属機関として、港区環境美化審査会を設置します。 (6)その他規定の整備
○ 施行期日 平成26年7月1日