議案第14号 港区社会教育委員の設置に関する条例の一部を改正する条例
本案は、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行による「社会教育法」の一部改正に伴う条例制定権限の拡大により、これまで同法で定められていた社会教育委員の委嘱の基準を条例で定めるものです。
○内容
(1)社会教育委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱することとします。
(2)その他規定の整備
○ 施行期日 平成26年4月1日