議案第15号 港区青少年問題協議会条例の一部を改正する条例
本案は、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行による「地方青少年問題協議会法」の一部改正に伴い、これまで同法で定められていた協議会の会長を条例で定めるものです。 ○ 内 容 会長は、区長とすることとします。 ○ 施行期日 平成26年4月1日