議案第33号 港区特別区税条例等の一部を改正する条例
本案は、「地方税法等の一部を改正する法律」の施行による「地方税法」 の一部改正及び「所得税法等の一部を改正する法律」の施行による「租税特別措置法」の一部改正に伴い、規定を整備するものです。
○内容
(1)軽自動車税の税率を引き上げます。
(2)最初の登録から13年を経過した三輪以上の軽自動車に対して重課する特例を新設します。
(3)肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例の適用期限を3年延長します。
・平成27年度分まで → 平成30年度分まで
(4)優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例の適用期限を3年延長します。
・平成26年度分まで → 平成29年度分まで
(5)地方税法に規定している事項と重複して定めている規定の一部を削除します。
(6)港区特別区税条例の一部を改正する条例等の未施行の規定を改正します。
(7)その他規定の整備
○ 施行期日
(1) 平成27年4月1日
(2) 平成28年4月1日
(3)、(4)、(5)の一部及び(6) 公布の日
(5)の一部及び(7)の一部 平成27年1月1日
(7)の一部 平成29年1月1日