議案第39号 港区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例
本案は、第三者行為(交通事故等)によって生じた疾病又は負傷に係る損害賠償の請求権の譲渡等について、規定を整備するものです。
○内容
(1)医療費の助成事由が第三者行為によって生じた場合は、区長に届け出なければならないこととします。
(2)医療費の助成事由が第三者行為によって生じた場合において、当該助成事由に係る助成を受けたときは、第三者に対して有する損害賠償の請求権を区に譲渡することとします。
(3)届出及び損害賠償請求権の譲渡を行わなかった場合における、助成した費用の返還に係る規定を整備します。
○ 施行期日 公布の日