議案第60号 港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
本案は、「建築基準法施行令の一部を改正する政令」の施行及び虎ノ門二丁目地区地区計画の決定に伴い、規定を整備するものです。
○内容
(1)容積率規制のため既存不適格となっている建築物であっても認められる増改築の要件に、エレベーターの昇降路の部分を増改築する場合を追加します。
(2)虎ノ門二丁目地区地区計画
・適用区域となる地区整備計画に虎ノ門二丁目地区地区整備計画 を追加します。
・計画地区における建築禁止建築物等を定めます。
○ 施行期日 公布の日