区長報告第26号 専決処分について(和解)
本件は、清掃車の交通事故の和解について専決処分しましたので、報告するものです。
○ 専決処分の日 平成26年10月24日
○概要
(1)事件の要旨
平成26年8月20日港区白金六丁目9番先の特別区道第347号線道路上において、区の清掃車が停まっていた芝信用金庫(以下 「相手方」といいます。)所有の原動機付自転車の横を通過しようとしたところ、当該原動機付自転車がサイドスタンドのかかりが不十分であったため横に倒れて当該清掃車に接触した交通事故により、 当該清掃車が損傷を受けた損害について、相手方と区が協議し、和解により本件事件の早期解決を図ることとしたものです。
(2)和解事項
・相手方は、区に対し、23万7,459円の支払義務があることを認める。
・区は、その余の請求を放棄する。
・相手方と区は、本件事故に関し、本和解事項に定めるもののほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する。