議案第85号 港区個人情報保護条例の一部を改正する条例
本案は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」に基づく特定個人情報保護評価制度が導入されたことに伴い、評価書の第三者点検を個人情報保護運営審議会の所掌事項 とするため規定を整備するほか、自己情報開示に関する第三者保護に係る規定を整備するものです。
○内容
(1)個人情報保護運営審議会の所掌事項に特定個人情報保護評価における評価書の第三者点検に係る事項を追加します。
(2)個人情報保護運営審議会に、特定個人情報保護評価における評価書の第三者点検に係る事項を審議するための臨時委員を置くことができることとします。
(3)自己情報の開示請求に係る非開示事由に、当該自己情報に第三者に関する情報が含まれ、当該第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を追加します。
(4)開示請求された自己情報に第三者に関する情報が含まれている場合は、開示の決定に先立ち当該第三者に意見書を提出する機会を与えなければならないこととします。
(5)その他規定の整備
○ 施行期日
公布の日