議案第89号 港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
本案は、職員の配偶者同行休業制度を導入することに伴い、職員の退職手当に係る規定を整備するものです。 ○内容 (1)退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算に当たり、配偶者同行休業をした期間を在職期間から除算することとします。 (2)配偶者同行休業をした期間を退職手当の調整額の支給対象となる評価期間から除算することとします。 ○ 施行期日 公布の日