議案第107号 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
本案は、特別区人事委員会の勧告等を受け、職員の給与を改定するものです。
○内容
(1)平成26年4月1日からの給料月額の改定
・例:行政職給料表(一)平均改定率 0.20%
(2)平成26年度の勤勉手当の支給月数の改定
・平成26年12月支給分の勤勉手当の支給月数を次のとおり改定します(括弧内は、引上げ月数)。
※この引上げに伴い、平成26年度の期末手当及び勤勉手当の年間 支給月数は、次のように改定されます。
・管理職員以外の職員 3.95月 → 4.20月(0.25月)
・管理職員 3.95月 → 4.20月 (0.25月)
・再任用職員 2.10月→2.20月(0.10月)
(3)平成27年4月1日からの給料月額の改定(地域手当の支給割合の引上げ分に相当する引下げ)
(4)地域手当の支給割合の引上げ
・18% → 20%
(5)平成27年度以降の勤勉手当の支給月数の改定
・勤勉手当の各支給月における支給月数を次のとおり改定します (括弧内は、現行規定からの引上げ月数)。
※この引上げに伴い、平成27年度以降の期末手当及び勤勉手当の年間支給月数は、次のように改定されます
・管理職員以外の職員 3.95月 → 4.20月 (0.25月)
・管理職員 3.95月 → 4.20月 (0.25月)
・再任用職員 2.10月→2.20月(0.10月)
(6)単身赴任手当の基礎額及び配偶者の住居との交通距離に応じて加算される加算額の限度額を引き上げます。
・基礎額 2万円 → 3万円
・加算額 7,000円 → 1万4,000円
(7)再任用職員に単身赴任手当を支給することとします。
(8)平日深夜の勤務を管理職員特別勤務手当の支給対象に追加します。
○ 施行期日
公布の日。ただし、(3)から(8)までについては、平成27年4月1日
○ 適用期日
(1)については、平成26年4月1日