議案第1号 港区行政手続条例の一部を改正する条例
本案は、「行政手続法の一部を改正する法律」の施行を踏まえ、区民の権利利益の保護を充実させるための手続等を定めるものです。
○内容
(1)行政指導をする際に許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使することができる旨を示すときは、相手方に対して、当該権限の行使の根拠を示さなければならないこととします。
(2)法令に違反する行為の是正を求める行政指導の相手方は、当該行政指導が法律又は条例に規定する要件に適合しないときは、当該行政指導をした区の機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止等を求めることができることとします。
(3)何人も、法令に違反する事実がある場合において、これを是正するための処分又は行政指導がされていないときは、当該処分又は行政指導をする権限を有する行政庁又は区の機関に対し、その旨を申 し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができることとします。
(4)港区特別区税条例で引用している港区行政手続条例の条項番号を変更します。
○ 施行期日 平成27年4月1日