議案第4号 港区教育委員会教育長の給与、旅費並びに勤務条件に関する条例の一部を改正する条例
本案は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する 法律」の施行により、常勤の特別職である新たな教育長が置かれることに伴い、教育長の職務に専念する義務の免除について定めるほか、規定を整備するものです。
○内容
(1)条例の題名を変更します。
・港区教育委員会教育長の給与、旅費並びに勤務条件に関する条例 → 港区教育委員会教育長の給与等に関する条例
(2)教育長の職務に専念する義務の免除について定めます。
(3)その他規定の整備
○施行期日 平成27年4月1日(改正後の法律により任命された教育長から適用します。)