議案第5号 港区債権管理条例
本案は、区の債権を適正に管理することを目的として、区の債権の管理に関する基本的事項、事務の処理その他必要な事項を定めるため、新たに条例を制定するものです。 ○内容 (1)区の債権の管理に係る区長の責務、体制の整備等について定めます。 (2)区の私債権の管理に関する事務の処理及び区の私債権を放棄することができる事由について定めます。 ○施行期日 平成27年4月1日