議案第11号 港区建築審査会条例の一部を改正する条例
本案は、「マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律」の施行により、耐震性不足の認定を受けたマンションを建て替える際の容積率規制の緩和に係る許可が建築審査会の同意事項となったことに伴い、建築審査会の招集等に係る規定を改めるものです。
○内容
(1)会長は、建築基準法を準用する他の法令に基づき同意を求められ、又は裁決する場合は、審査会を招集しなければならないこととします。
(2)建築基準法を準用する他の法令に基づき口頭審査を行う場合は、会議を公開しなければならないこととします。
○施行期日 公布の日