議案第16号 港区指定介護予防支援等に係る事業の人員及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例
本案は、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行による「介護保険法」の一部改正に伴う条例制定権限の拡大により、指定介護予防支援等に係る事業の人員及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定めるため、新たに条例を制定するものです。
○内容
(1)指定介護予防支援等に係る事業の人員及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めます。
(2)条例で定める指定介護予防支援の事業の申請者は、法人とします。
○施行期日 平成27年4月1日