議案第35号 港区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例
本案は、子ども・子育て支援新制度における教育・保育に要する費用及び利用者負担額に係る国の考え方が示されたことにより、これまで徴収していた休日保育及び年末保育に係る保育料を徴収しないこととするほか、 休日保育及び年末保育を利用することができる児童の範囲を拡大するものです。
○内容
(1)休日保育及び年末保育に係る保育料を徴収しないこととします。
(2)休日保育及び年末保育を利用することができる児童に、認可保育園に入所している児童に準ずると区長が認める児童を追加します。
○施行期日 公布の日