議案第38号 港区個人情報保護条例の一部を改正する条例
本案は、「港区個人番号の利用並びに特定個人情報の保護及び提供に関する条例」を制定することに伴い、規定を整備するものです。
○内容
(1)港区個人情報保護運営審議会の所掌事項に、港区個人番号の利用並びに特定個人情報の保護及び提供に関する条例に基づく諮問に対
する審議等に関することを追加します。
(2)特定個人情報については、この条例による保護に係る規定を適用しないこととします。
(3)その他規定の整備
○ 施行期日 平成27年10月5日。ただし、(3)の一部については、平成28年1月1日