議案第43号 港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
本案は、環状第二号線新橋・虎ノ門地区地区計画の都市計画決定の変更並びに田町駅東口北地区地区計画、虎ノ門三・四丁目地区地区計画及び虎 ノ門二丁目10地区地区計画の決定に伴い、規定を整備するものです。
○内容
(1)環状第二号線新橋・虎ノ門地区地区計画
ア 地区整備計画の区域について、条例で引用している東京都告示 番号を変更します。
イ 計画地区に「IV街区」「V街区」「VII街区」「VIII街区」及び「 IX街区」を加えます。
(2)田町駅東口北地区地区計画、虎ノ門三・四丁目地区地区計画及び 虎ノ門二丁目10地区地区計画
ア 適用区域となる地区整備計画に田町駅東口北地区地区整備計画、虎ノ門三・四丁目地区地区整備計画及び虎ノ門二丁目10地区地区整備計画を追加します。
イ 計画地区における建築禁止建築物等を定めます。
○ 施行期日 公布の日