区長報告第10号 専決処分について(和解)
本件は、清掃車の交通事故の和解について専決処分しましたので、報告するものです。
○ 専決処分の日 平成27年8月6日
○概要
(1)事件の要旨
平成27年5月29日港区六本木五丁目11番先の都道環状三号線道路上において、停止していた清掃車に個人(以下「相手方」と いいます。)所有の乗用車が追突した交通事故により、当該清掃車が損傷を受けた損害について、相手方と区が協議し、和解により本件事件の早期解決を図ることとしたものです。
(2)和解事項
・相手方は、区に対し、42万円の支払義務があることを認める。
・区は、その余の請求を放棄する。
・相手方と区は、本件事故に関し、本和解事項に定めるもののほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する。