議案第56号 港区個人番号の利用並びに特定個人情報の保護及び提供に関する条例の一部を改正する条例
本案は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」といいます。)に基づき、区における個人番号を利用することができる事務等を定めるものです。
○内容
(1)区における個人番号を利用することができる事務を定めます。
(2)特定個人情報を区の他の実施機関に提供することができる事務及び当該事務において提供することができる特定個人情報を定めます。
○ 施行期日 平成28年1月1日