議案第98号 港区特別区税条例等の一部を改正する条例
本案は、「地方税法等の一部を改正する法律」の施行による「地方税法」 の一部改正及び番号法の施行等に伴い、規定を整備するものです。
○内容
(1)差押財産の換価の猶予に係る申請期限を6か月と定めるほか、換価の猶予及び徴収猶予に係る申請手続等を定めます。
(2)区民税及び軽自動車税に係る減免申請期限を改めます。
・納期限前7日まで → 納期限まで
(3)消費税率引上げの延期に伴い、住宅借入金等特別税額控除について、適用の対象となる期間を延長します。
・平成29年12月31日 → 平成31年6月30日
(4)寄附金控除額に係る申告の特例等について、規定を整備します。
(5)軽自動車を新規取得した場合に、その燃費性能に応じて軽自動車税の税率を軽課する特例を新設します。
(6)旧3級品の製造たばこ(わかば等6品目)に係る特例税率を廃止するとともに、段階的な激変緩和措置を定めます。
(7)番号法の施行に伴い、区民税及び軽自動車税の減免手続に係る申 請書等に記載する事項として個人番号及び法人番号を追加します。
(8)港区特別区税条例等の一部を改正する条例の未施行の規定を改めます。
(9)その他規定の整備
○施行期日
(2)から(5)まで、(8)及び(9)の一部 公布の日
(7)及び(9)の一部 平成28年1月1日
(1)及び(6) 平成28年4月1日