議案第109号 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
本案は、特別区人事委員会の勧告等を受け、職員の給与を改定するものです。
○内容
(1)給料月額の改定
・例:行政職給料表(一)平均改定率 0.38%
(2)平成27年度の勤勉手当の支給月数の改定
・平成27年12月支給分の勤勉手当の支給月数を次のとおり改定します(括弧内は、引上げ月数)。
※この引上げに伴い、平成27年度の期末手当及び勤勉手当の年間 支給月数は、次のように改定されます。
・管理職員 4.20月→4.30月(0.10月)
・管理職員以外の職員 4.20月→4.30月(0.10月)
・再任用職員 2.20月→2.25月(0.05月)
(3)扶養親族である子等に係る扶養手当の額を引き上げます。
・月額 5,500円 → 6,000円
(4)平成28年度以降の勤勉手当の支給月数の改定
・勤勉手当の各支給月における支給月数を次のとおり改定します (括弧内は、現行規定からの引上げ月数)。
※この引上げに伴い、平成28年度以降の期末手当及び勤勉手当の 年間支給月数は、次のように改定されます。
・管理職員 4.20月→4.30月 (0.10月)
・管理職員以外の職員4.20月→4.30月 (0.10月)
・再任用職員 2.20月→2.25月
(5)医師及び歯科医師に係る初任給調整手当の額を引き上げます。
・175,100円 → 268,500円
○ 施行期日 公布の日。ただし、(4)及び(5)については、平成28年4月1日
○ 適用期日 (1)及び(3)については、平成27年4月1日