議案第2号 港区個人情報保護条例の一部を改正する条例
本案は、「行政不服審査法」の全部改正を踏まえ、必要な規定を整備するものです。 ○ 内 容 (1)自己情報の開示等請求の処分等に係る審査請求については、行政不服審査法に基づく審理員及び第三者機関による審査手続によらず、引き続き港区情報公開・個人情報保護審査会による審査手続を行う こととします。 (2)その他規定の整備 ○ 施行期日 平成28年4月 1 日