議案第3号 港区個人番号の利用並びに特定個人情報の保護及び提供に関する条例の一部を改正する条例
本案は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、区における個人番号を利用することができる事務等を追加するほか、「行政不服審査法」の全部改正を踏まえ、必要な規定を整備するものです。
○ 内 容
(1)区における個人番号を利用することができる事務を追加します。
(2)特定個人情報を区の他の実施機関に提供することができる事務及び当該事務において提供することができる特定個人情報を追加します。
(3)自己情報の開示等請求の処分等に係る審査請求については、行政不服審査法に基づく審理員及び第三者機関による審査手続によらず、引き続き港区情報公開・個人情報保護審査会による審査手続を行うこととします。
(4)その他規定の整備
○ 施行期日
平成28年4月 1 日