議案第10号 港区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
本案は、行政委員会の委員等が月を通じて職務に従事しなかった場合において、その月分の月額報酬を支給しないことを定めるものです。 ○ 内 容 行政委員会の委員及び非常勤の監査委員が月の初日から末日までを通じて職務に従事しなかった場合において、その月分の月額報酬を支給しないことを定めます。 ○ 施行期日 公布の日