議案第20号 港区特別工業地区建築条例の一部を改正する条例
本案は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律」の施行を踏まえ、特別工業地区内で建築してはならない建築物の範囲を改めるものです。 ○ 内 容 特別工業地区内で建築してはならない建築物の用途として特定遊興飲食店営業を指定します。 ○ 施行期日 平成28年6月23日