議案第41号 港区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
本案は、「学校教育法等の一部を改正する法律」の施行による「学校教育法」の一部改正を踏まえ、放課後児童支援員に係る規定を改めるものです。 ○ 内 容 放課後児童支援員となることができる者に「義務教育学校の教諭となる資格を有する者」を加えます。 ○ 施行期日 平成28年4月1日