議案第44号 和解について
本案は、田町駅東口北地区公共公益施設新築工事請負契約に関する調停事件について、和解するものです。
○ 内 容
(1)事件の要旨
区は、平成23年第1回定例会で承認された田町駅東口北地区公共公益施設新築工事(以下「本件工事」といいます。)請負契約に関し、鹿島・きんでん・東熱・須賀異業種建設共同企業体(以下「申請人」といいます。)に対して賃金又は物価の変動に基づくスライド条項の適用による契約金額の増額を協議してきましたが、増額金額について当事者間の協議が成立しなかったため、申請人は、平成27年3月16日、建設業法に基づき、中央建設工事紛争審査会に調停を申請しました。
その後、同審査会による審理が行われ、平成28年2月2日、申請人及び区に対し、調停案の受諾勧告がなされました。同年3月2日、申請人から同審査会に対し、調停案について受諾する旨の回答があったので、区は、和解により本件事件の早期解決を図るものです。
(2)和解事項
・区は、申請人に対し、本件工事請負契約に関する本件事件につき、和解金として4億2,541万8,588円の支払義務があることを認める。
・区と申請人は、本和解事項に定めるほか、本件工事に係る紛争に関し他に何らの債権債務のないことを相互に確認する。