議案第51号 港区立公園条例の一部を改正する条例
本案は、公園の活性化を図り、多くの区民の利用を促進することにより更なるにぎわいを創出するため、指定管理者に行わせることができる業務に「公園の利用の促進に関する業務」を追加するとともに、芝浦公園の位置を変更するものです。
○ 内 容
(1)指定管理者に行わせることができる業務に「公園の利用の促進に関する業務」を追加します。
(2)芝浦公園の位置を変更します。
・芝浦三丁目1番2号 → 芝浦一丁目16番25号
○ 施行期日
公布の日