議案第56号 港区公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例
本案は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律」の施行に伴い、規定を整備するものです。 ○ 内 容 風俗営業に該当する公衆浴場について、営業してはならない時間の範囲を変更します。 ・午前0時から日出時まで → 午前0時から午前6時まで ○ 施行期日 公布の日