議案第73号 港区立勤労福祉会館条例の一部を改正する条例
本案は、勤労福祉会館の使用料を改定するほか、規定を整備するものです。
○ 内 容
(1)勤労福祉会館の使用料を改定します。
(2)付帯設備の使用料について、1,600円の範囲内で区規則で定めることとします。
(3)その他規定の整備
○ 施行期日
平成29年2月1日(同年4月1日以後の利用分について適用)。
ただし、体育館利用に係る部分については平成28年12月1日(平成29年6月1日以後の利用分について適用)、(3)については公布の日