議案第108号 港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
本案は、「雇用保険法等の一部を改正する法律」の施行による「雇用保険法」の一部改正を踏まえ、退職手当の対象を拡大するものです。
○ 内 容
(1)65歳に達した日以後に採用された職員が区を退職し、求職活動をしている場合に、雇用保険法に定める高年齢求職者給付金に相当する額を退職手当として支給します。
(2)65歳以上の職員が区を退職し、求職活動をしている場合に、雇用保険法に定める就業促進手当、移転費及び求職活動支援費に相当する額を退職手当として支給します。
(3)その他規定の整備
○ 施行期日
平成29年1月1日