議案第109号 港区特別区税条例等の一部を改正する条例
本案は、「地方税法等の一部を改正する等の法律」の施行による「地方税法」の一部改正等に伴い、規定を整備するものです。
○ 内 容
(1)区民税の賦課額を減額更正し、その後増額更正した場合において、当初税額決定の納期限の翌日から当該増額更正までの期間を、延滞金の計算期間から除きます。
(2)区民税の減免手続に係る申請書について、個人番号の記載を不要とします。
(3)特定一般用医薬品等の購入に係る医療費控除の特例を新設します。
(4)軽自動車を新規取得した場合にその燃費性能に応じて軽自動車税の税率を軽課する特例について、適用期限を1年延長し、平成29年3月31日までに取得した軽自動車を対象とします。
(5)特例適用利子等及び特例適用配当等に係る区民税の課税の特例を定めます。
(6)港区特別区税条例等の一部を改正する条例の規定を整備します。
○ 施行期日
(2)及び(6) 公布の日
(1)及び(5) 平成29年1月1日
(4) 平成29年4月1日
(3) 平成30年1月1日