議案第1号 港区個人番号の利用並びに特定個人情報の保護及び提供に関する条例の一部を改正する条例
本案は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令」の施行に伴い、規定を整備するものです。
○ 内 容
(1)条例に規定することにより実施機関内で利用することができる特定個人情報のうち、新たに主務省令に規定されたものについて、条例の規定から削除します。
(2)その他規定の整備
○ 施行期日 平成29年5月30日