議案第2号 港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
本案は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の一部改正に伴い、要介護者を介護する職員の介護時間の新設及び超過勤務の制限について定めるものです。
○ 内 容
(1)職員が要介護者を介護するために、1日につき2時間を超えない範囲内で介護時間を取得できることとします。
(2)職員が要介護者を介護するために請求した場合には、職務に支障がある場合を除き、当該職員に超過勤務させてはならないこととします。
○ 施行期日
公布の日