議案第3号 港区職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例
本案は、職員の配偶者同行休業の期間の再度の延長ができる特別の事情について定めるものです。 ○ 内 容 職員の配偶者の外国での勤務が引き続くこととなり、そのことが当該休業期間の延長申請時には確定していなかったことを特別の事情として、配偶者同行休業の期間の再度の延長ができることとします。 ○ 施行期日 平成29年4月1日