議案第4号 港区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
本案は、「地方公務員の育児休業等に関する法律」の一部改正を踏まえ、条例で定めることとされた育児休業の対象となる子について定めるほか、非常勤職員の育児休業の取得要件を緩和するものです。
○ 内 容
(1)育児休業の対象となる子を、養子縁組を希望していた養育里親である職員に児童相談所から委託された子とします。
(2)非常勤職員の育児休業の対象となる子が1歳6か月に達する日までに当該非常勤職員が退職することが明からかでない場合に、育児休業を取得できることとします。
○ 施行期日
公布の日