議案第32号 港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
本案は、「雇用保険法」の一部改正を踏まえ、職員に係る失業者の退職手当を拡充するものです。
○ 内 容
(1)激甚災害等を理由に特定退職者等として退職し、区長が職業指導を受けることが必要であると認めたときは、雇用保険法に定める個別延長給付に相当する額を退職手当として支給します。
(2)平成34年3月31日までに特定退職者として退職し、雇用情勢の悪い地域に居住する場合において、区長が職業指導を受けることが必要であると認めたときは、雇用保険法に定める地域延長給付に相当する額を退職手当として支給します。
(3)区を退職した職員に、雇用保険法に定める移転費に相当する額を退職手当として支給する場合として、職業介事業者等の紹介により就職するために住所を変更する場合を加えます。
○ 施行期日
(1)及び(2)については公布の日、(3)については平成30年1月1日
○ 適用期日
(1)及び(2)については、平成29年4月1日