議案第36号 港区立郷土資料館条例の一部を改正する条例
本案は、港郷土資料館の名称及び位置を変更するとともに、学芸業務以外の業務に指定管理者制度を導入するなど、管理運営に関する事項を改めるものです。
○ 内 容
(1)条例の題名を変更します。
・港区立郷土資料館条例 → 港区立郷土歴史館条例
(2)名称及び位置を変更します。
・名称 港区立港郷土資料館 → 港区立郷土歴史館
・位置 港区芝五丁目28番4号 → 港区白金台四丁目6番2号
(3)毎月第3木曜日、年末年始及び特別整理期間は休館日とし、それ以外の日は開館とします。
(4)土曜日の開館時間を延長します。
・午前9時から午後5時まで → 午前9時から午後8時まで
※日曜日から金曜日までは、午前9時から午後5時まで
(5)常設展示室及び特別展示室の展示について、観覧料を徴収します。
※10人以上の団体で観覧する場合は、所定の観覧料の8割
(6)指定管理者制度の導入に必要な規定を定めます。
○ 施行期日
(6)については公布の日、(1)から(5)までについては教育委員会規則で定める日