議案第42号 和解について
本案は、損害賠償請求訴訟事件について、和解するものです。
○ 内 容
(1)事件の要旨
相手方は、平成20年4月分から平成26年1月分までの障害基礎年金について、区の十分な聞き取りがあれば受け取ることができたであろうとして、平成27年2月16日、当該障害基礎年金に相当する額460万4,433円を区に請求する訴訟を東京地方裁判所に提起しました。区は、十分な聞き取りを行っていたと主張し、その後、審理が行われてきましたが、今般、同裁判所から和解勧告がなされたので、和解により本件事件の解決を図るものです。
(2)和解事項
・区は、相手方に対し、本件和解金として、276万円の支払義務があることを認める。
・相手方は、その余の請求を放棄する。
・相手方及び区は、相手方と区との間には、本件に関し、本和解事項に定めるもののほかに何らの債権債務がないことを相互に確認する。
・訴訟費用は、各自の負担とする。